2024.10.01 | 調査コラム
台湾特許出願制度の特徴及び台湾調査ツール
台湾の専利法(*注釈1)は、日本と違って、発明特許、実用新案、意匠を合わせて3つの概念が含まれています。つまり、1つの専利法に発明特許、実用新案、意匠の関連規則が記載されています。ここでは、発明特許(日本の「特許」に相当します。以下「特許」と記載します)出願制度の特徴についてご紹介します。
台湾の専利法(*注釈1)は、日本と違って、発明特許、実用新案、意匠を合わせて3つの概念が含まれています。つまり、1つの専利法に発明特許、実用新案、意匠の関連規則が記載されています。ここでは、発明特許(日本の「特許」に相当します。以下「特許」と記載します)出願制度の特徴についてご紹介します。
世界には160以上の「特許に関する庁」というものが存在します。各庁はそれぞれ専用のホームページを持っていることが多いですが、海外の特許庁のホームページを訪問することにハードルを感じている方も少なくないのではないでしょうか?そこで、本コラムシリーズでは、初心者でも海外の特許庁をできる限り簡単に使える方法を追究していきます。
シリーズ第四弾となる今回は中国国家知識産権局(以下CNIPAと表記)を取り上げます。
中国経済の発展により、中国企業による知的財産活動も増大しています。WIPOの統計によると、中国は国際特許出願件数で2022年まで4年連続首位となっております(※1)。特にIT、EV等の技術発展をリードするような分野も存在し、特許調査の際にこれら中国企業による出願は、中国国内での展開に際して調査の必要があるばかりでなく、国内における先行技術調査、無効資料調査であっても無視できず、むしろ積極的に活用していきたい存在でもあります。
私は少し中国語の知識がある日本語ネイティブですが、弊社には中国語ネイティブの社員、日本語ネイティブで知的財産翻訳検定(中文和訳)合格者もおり、力を合わせて中国語原文に対応しております。 本コラムでは、そのような状況下での中国語特許調査について何点かポイントを挙げさせていただきたいと思います。
2023年6月1日に、統一特許裁判所協定(UPC協定)が発効し、欧州単一効特許と統一特許裁判所を組み合わせた「欧州単一特許制度」が開始されました。欧州特許出願においては、従来型の欧州特許に加えて、欧州単一効特許という選択肢が増えたことになります。
本稿では、本制度の概要と欧州特許調査における留意点について述べていきたいと思います。
中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てるためには、日本の知財法との相違点を理解することが重要である。当方は日本でサーチャーをしている中国人として日本と中国を比較する事が多かったため、本稿では専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度について、特に特許における日本と中国の主な相違点、及び、中国調査時の注意点を紹介する。(2020年12月時点)