中国出願制度の特徴及び中国調査ツール

2023.08.01 | 調査コラム

本記事は、執筆時に調査した内容を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

1. はじめに

 中国特許を調査するには、中国の特許の制度への理解が重要である。当方は日本でサーチャーをしている中国人として、日本と中国を比較する事が多かったため、前回の「日中知財法の相違点」の引き続き、本稿では専利法第4次改正修正法を踏まえ、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)の出願制度において、日本との主な相違点を展開する。また、ますます膨大になっている出願数に対応するには検索ツールの活用は大変重要であるため、最後に特許調査ツールの最新動向を紹介する。

2. 特許出願制度の特徴

2.1 特実同日出願

 日本と異なり、中国では特許・実用新案・意匠の間での出願変更制度はない。ただし、中国独自の特実(特許と実用新案)同日出願制度がある(専利法第9条)。同日出願は特実併願とも言う。同一の発明創作に対して一の専利権しか付与することができないが、同一の出願人が同一の発明創造に対して特許と実用新案を同日に出願する場合、出願人は、先に取得した実用新案専利権が終了する前に当該実用新案専利権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる(実施細則第41条)。そのため、実用新案の出願が特許並みに多い。

 PCTルート出願は、特許、実用新案の出願に限られ、中国国内への移行時に特許または実用新案のいずれかを選択することができる(実施細則第104条第1項第1号)。ただし、中国国内段階に移行した後、専利類型の変更はできない。

 特実同日出願は、現実に中国特許庁に同じ日に出願する必要がある。特実同日出願によって実用新案の早期権利化と特許権による長期保護という両方のメリットを享受できる。また、実用新案の進歩性要件が特許の進歩性に比べて比較的緩いと言われているため、特許の権利化が難しそうなものについては、特実同日出願をすれば、特許の権利化が図れなくても実用新案権を取得できることがある。

2.2 国内優先権制度

 国内優先権出願は、従来は特許、実用新案で行えたのみで、意匠では認められていなかった。ところが、新専利法第29条第2項において、「出願人は特許又は実用新案出願を中国で初めて提出してから12か月以内に、又は意匠出願を中国で初めて提出してから6か月以内に、改めて国務院専利行政部門に同じ主題について特許出願を提出する場合、優先権を主張可能である。」と変更された。

 新専利法により、意匠の国内優先権が認められるようになり、出願人は、設計の初歩的な構想がある時点で、中国意匠出願を提出し、その後、6か月以内に微調整がある場合や複数の類似設計がある場合、国内優先権を利用して適時に保護範囲を補足することができる。
 なお、PCT出願の場合は、日本と同様に、PCT出願の国内移行期限は、優先日より原則として30ヶ月とされているが、中国の国内移行期限は延長費用を支払うことにより2ヶ月間の延長が認められ、最長で優先日から32ヶ月は可能である(実施細則第103条)。

2.3 秘密保持審査制度

 日本にはないが、中国にはいかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した特許又は実用新案を外国に出願する場合、先ず国務院専利行政部門に機密保持の審査を請求しなければならない。(実施細則第8条)。
 ただし、意匠は秘密保持審査の対象とならない。

 国務院専利行政部門は前項の規定により機密保持審査を行う場合、機密保持の必要性があるかについて適時に決定を下したうえ、出願人に通知しなければならない。一方、出願人は、この請求提出日から4ヵ月以内に機密保持審査通知を受け取っていない場合、当該特許又は実用新案を持って外国に特許の出願或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出することができる。
 また、出願人は、この請求提出日から6ヵ月以内に機密保持必要の決定を受け取っていない場合、当該特許又は実用新案を持って外国に特許の出願或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出することができる。

2.4 コンピュータプログラム

 日本においてはコンピュータプログラムを物として保護するが、中国では、現時点ではコンピュータプログラム自体について特許を受けることはできない。また、コンピュータプログラムが記録された記録媒体についても、記録媒体そのものに発明がない限り、現時点では特許を受けることはできない。
 しかし、コンピュータプログラムに関する特許出願に技術的特徴が含まれていて技術的解決手段を構成する場合は、専利法の保護対象となる。2020年2月1日より施行された改正専利審査指南により、アルゴリズムの特徴、及び商業規則については、これらの特徴の貢献をも創造性の判断において考慮しなければならない旨規定された。

 コンピュータプログラムに関する特許出願が技術的課題を解決するためのもので、「コンピュータで当該コンピュータプログラムを実行することにより外部または内部の装置等を制御または処理することに反映されているものが自然法則に従う技術的手段で、かつ、これによって自然法則に適合する技術的効果を得ているのであれば、当該特許出願がコンピュータプログラムに関係していることだけを理由にその特許性を否定してはならない」とされた。

3. 特許期間調整制度

 米国のPTA(Patent Term Adjustment)及び日本の特許権の存続期間の延長制度(特許法第67条第2-3項)に対応するため、特許期間調整制度は、2021年6月1日より施行された改正専利法に以下のように規定されたことにより導入された。
 特許の出願日から起算して満4年、かつ実体審査請求日から起算して満3年後に特許権が付与された場合、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に応じて、特許の権利付与プロセスにおける不合理的な遅延について専利権存続期間の補償を与えるが、出願人に起因する不合理理な遅延は除く。(専利法第42条第2項)

 国務院専利行政部門は、審査遅延により登録の遅れた特許権に対し、審査のために登録が遅れた日数に相当する期間だけ、特許権存続期間の延長を認めることが規定されている。なお、審査基準改正案によれば、いわゆる特実同日出願制度を利用して出願された特許は、本制度による調整の対象にならない。
 また、特許期間調整の申請を受けるには、特許権の設定登録の日から3カ月以内に出願人が申請書を提出する必要がある。

4. 中国特許調査ツール

 ますます膨大な出願数に対して、精度の良い検索ツールは大変重要になる。調査精度を上げるために中国原語で検索したい場合や、生死情報を活用したい場合などは、CNIPR(专利信息服务平台)が活用できる。CNIPRは更新が早くてデータの蓄積が多く、現時点では最も信頼性の高いデータベースだと言われる。
 最近、日本にサーバが置かれた「日本サーバ版CNIPR」がリリースされており、これはインターフェイスが日本語である。検索のキーワードは日本語(名称と要約の項目のみ)、中国語、英語に対応しており、豊富な検索メニューと、各種補助機能が充実している。また、1回でダウンロードできる件数が大幅に多く、検索スピードも速く、安定したサービスが提供されている。

 ここで、CNIPRの主な特長・メリットを紹介する。

・データ提供元はIPPH(知識産権出版社)であるため、データ蓄積のタイムラグがなく、毎週火・金に中国特許庁のデータベースと同時に更新される。

・トップ画面(簡易検索画面)から複合検索、法律状態検索、運営情報検索、復審無効と判例検索への選択検索メニューがあり、検索目的に応じて分岐され、一目瞭然で使い勝手が良い。

・概念検索、翻訳機能、同義語機能、類似特許検索など多くの検索補助機能が備えている。

・法律状態、特許運営情報、判例データ、商標、分割出願、同日、生死覆審情報の検索機能など、検索メニューは豊富である。

・中国語と英語のハイブリッド検索が可能であり、中国語キーワードと英語キーワードを併用してより網羅性と検索精度の高い検索が実現できる。

・法律状態の記載ミスを修正した上の生死判断などが行える絞込み検索機能は便利な機能となっている。また、絞込みも表示も従来の「有効」、「無効」の2項目から「有効」、「無効」及び「審査中」の3項目に分かれており、より明確になっている。

・ユーザの設定により、必要なキーワードをハイライト表示させるハイライト機能も充実している。

・中英文のリストダウンロード項目の選択ができ、リストダウンロードは1回10,000件まで出来る。PDF公報は1回50件までダウンロードできる。

・属性演算子及び履歴演算、近接検索や部分一致検索の実現ができ、履歴の演算、履歴の削除、再検索なども出来る。ノイズ低減の一方、網羅性の高い検索結果を得ることができる。

・報告書作成やマップ分析などには便利な分析機能が備えている。平常解析、オプション解析、交易解析など様々な統計機能が利用できる。

 中国サーバ版に比べ、日本サーバ版CNIPRは検索機能と安定性を向上させた網羅性に優れた信頼性の高い、日本ユーザ向けに開発された中国特許検索ツールである。
 なお、検索結果一覧の表示では請求項が表示されない点も含め改善すべき点もあるかと思われる。また、CNIPRの日本サーバ版は有料のため、実際に利用する際には利用約定書に同意の上でご契約ください。

5. おわりに

 日本の特許制度と中国の専利制度は、類似したものが多く見られるが、相違するところも幾つか存在している。それを踏まえ、中国特許調査への影響も注意すべきである。当方は中国人サーチャーとして、効率的な検索ツールの活用により一層精度良い調査を目指し、常に成長を心掛け、今後も中国調査に貢献できるよう努力し続けたい。

調査事業部 林

【参考】
・アジアにおける知財環境の概要
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/country/asia/
・改正専利法
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf
・専利法実施細則 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf
・日本サーバー版 CNIPR
https://www.kodensha.jp/index/products/cnipr/

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